※この記事は、2022年に電子帳簿保存法の改正が話題となった際に掲載した当時のご案内です。本件に関する個別のご相談や対応は行っておりません。
”電子帳簿保存法”が改正され、2022年1月より電子取引による領収書や納品書等の書類はデータで保存しないといけなくなりました。2年間の猶予はありますが、今後メールに添付された見積書や領収書を印刷して保存することはNGとなりますので、今のうちからデータで管理するよう社内システムを構築しましょう。
「何をしていいかわからない」「急にデータで保存と言われても・・・」と困っている事業主・個人事業主の皆さん、データの保管方法やデータ化等のアドバイスもできます、はなまるパソコン教室にご相談ください。
パソコンが苦手で現在手書きの領収書や見積書を利用している事業主・個人事業主の方はまずパソコンの基本的なことから学習しませんか?パソコンが使えるようになると業務効率化が図れますよ。
この機会にパソコンを習ってみようかな?と関心を持った方は是非はなまるパソコン教室にご連絡ください!